【要介護認定の基礎知識】申請方法から認定結果までの流れを解説

要介護認定の基礎知識

介護保険のサービスを使いたい——そう思ったとき、避けて通れないのが「要介護認定」という手続きです。平成12年(2000年)にスタートした介護保険制度(介護保険法第1条)のもと、高齢者の心身の状態を客観的に評価して「どの程度の介護が必要か」を判定する仕組みですが、初めて申請する方にとっては全体像がつかみにくいもの。よくご相談いただくのが「書類を出してから何日くらいで結果が届くのか」「調査当日は何を聞かれるのか」といった疑問です。

誰が申請できるのか——年齢と疾病による条件の違い

まず押さえておくべきは、申請できる人の範囲です。

65歳以上なら理由を問わず申請可能

第1号被保険者にあたる65歳以上の方は、介護が必要になった原因に関係なく申請できます。一方、40〜64歳の第2号被保険者は、介護保険法施行令第2条に定められた16の特定疾病(末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患など)が原因の場合に限られます。ご本人が窓口に行けない状態であっても、ご家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所による代理申請が可能です。申請後の施設探しはハピネス老人ホーム紹介センターにお任せいただけます。

申請から結果通知まで——6つのステップと「30日ルール」

手続きの全体像を時系列で見ていきましょう。

  1. 市区町村窓口への申請:介護保険被保険者証と申請書を提出。大阪市の場合、各区の保健福祉センターが窓口になります
  2. 認定調査員による訪問調査:自宅や入院先を調査員が訪問し、74項目の基本調査と特記事項を記録。身体機能だけでなく、認知機能や生活環境も評価対象です
  3. 主治医意見書の作成依頼:市区町村からかかりつけ医へ依頼が届きます。かかりつけ医がいなければ、自治体指定の医師を受診する流れになります
  4. コンピュータによる一次判定:訪問調査の74項目を全国統一のソフトウェアで分析し、要介護度の「たたき台」を算出
  5. 介護認定審査会での二次判定:保健・医療・福祉の専門家5名程度で構成される審査会が、一次判定結果・主治医意見書・特記事項を総合的に審査して最終判定を下します
  6. 結果通知:介護保険法第27条第11項により、申請日から原則30日以内に結果が届きます。ただし主治医意見書の作成が遅れると、30日を超えることも珍しくありません

要支援1から要介護5まで——7つの区分で何が変わるのか

「非該当(自立)」を含めると全8段階。区分によって利用できるサービスの種類と量が大きく異なります。

要支援1・2——自立に近いが、予防的な支援が必要な段階

基本的な日常動作は自分でこなせるものの、掃除や買い物、身支度の一部に手助けがいる状態。区分支給限度額は要支援1で月額約50,320円、要支援2で約105,310円です。利用できるのは介護予防サービスが中心で、デイサービスや訪問型サービスを週1〜2回利用するのが一般的なパターン。「まだ元気だから大丈夫」と思いがちな段階ですが、この時期からサービスを使い始めることで重度化を防げるケースは少なくありません。

要介護1・2——日常生活に介助が入り始める段階

要介護1になると、立ち上がりや歩行が不安定になり、排泄や入浴に一部介助が必要に。限度額は月約167,650円。要介護2では食事や着替えにも手助けが要る場面が増え、限度額は約197,050円まで上がります。在宅で暮らし続けるか、施設への入居を検討し始めるか——ご家族が悩み始める分岐点がこの段階です。施設の選び方のポイントもぜひ参考にしてください。

要介護3〜5——特養への入居が視野に入る重度の段階

要介護3は、自力での立ち上がり・歩行が困難で、排泄・入浴・着脱すべてに全面的な介助を要する状態。介護保険法上、特別養護老人ホームに入居できるのはこの段階からです(特例入所を除く)。要介護4で日常生活のほぼ全般に介助が必要となり、要介護5になると寝たきりに近く意思疎通も難しくなります。区分支給限度額は要介護3で約270,480円、要介護4で約309,380円、要介護5で約362,170円。在宅介護の負担は極めて大きく、施設入居の緊急度が高い段階といえるでしょう。

「判定結果がおかしい」と感じたときの2つの手段

認定結果が実態と合わない——実はこの相談は非常に多い。対処法は2つあります。

一つは都道府県の「介護保険審査会」への不服申立て(介護保険法第183条)。ただし審理に数か月かかるため、実務上は市区町村への「区分変更申請」を選ぶ方が圧倒的に多いのが実情です。区分変更であれば再度訪問調査が行われ、比較的早く再判定を受けられます。

ここで一つ、見落としがちなポイント。訪問調査の当日、ご高齢の方は調査員の前で「頑張って」しまう傾向があります。普段は歩行器を使っているのに、張り切って歩いてみせたり、受け答えを取り繕ったり。結果として実態より軽い判定が出てしまうのです。ご家族が必ず同席し、日頃の様子を具体的に伝えることが適切な認定を受けるための最大のポイントです。

要介護認定を受けた後の施設探しは、ハピネス老人ホーム紹介センター大阪にお任せください。認定結果に応じた最適な施設を無料でご紹介いたします。
Contact Us

介護施設のご相談はお気軽に

経験豊富な相談員が、ご家族の状況やご希望に合った施設選びをお手伝いします。
相談・紹介はすべて無料です。

無料相談はこちら
コラム一覧に戻る